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 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
 (カルタヘナ議定書担保法)の施行に関する情報
平成16年2月19日に上記法律が施行されます。これに伴い現行の「組換えDNA実験指針」は廃止され、 上記法律及び法律に基づく省令並びに告示により定められた条件のもとで遺伝子組換え生物の取扱いを行うことになります。 詳細な情報は以下のHPから公開されておりますので、遺伝子組換え生物を取扱われている利用者の方には法律等の内容について熟知されるようお願い致します。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm
(文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室のホームページ)

なお理研BRCに遺伝子組換え生物に該当するリソースの提供を申込まれる方は提供申込みの前に以下の説明をお読みください。


1 ) 法の規制対象
2 ) 第一種使用と第二種使用の区分






 1 ) 法の規制対象 TOP▲
  1. 遺伝子組換え生物について

    • 次の技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物(※1)
      1. 細胞外において核酸を加工する技術
      2. 異なる科に属する生物の細胞を融合する技術

    (※1)核酸を転移し又は複製する能力のある細胞等、ウイルス及びウイロイド
    ただしヒト細胞等、及び分化能を有する又は分化した細胞等(個体及び配偶子を除く)であって、自然条件において個体に生育しないものは除外
    遺伝子組換え培養細胞が規制の対象外になりました。


  2. 使用等について

    • 次に掲げる行為
      1. 食用、飼料用、実験材料用等に供するための使用
      2. 栽培、飼育、培養等の育成
      3. 加工
      4. 保管、運搬、廃棄
      5. これらに附随する行為

    これまでどおり、遺伝子組換え生物の運搬も規制の対象となります。 理研BRCでは遺伝子組換え生物の運搬並びにその後の取扱いにおける安全性を担保するため、 ご提供に際しては利用者が本リソースを使用する際に執られる拡散防止処置について利用者が所属する機関が確認ずみであることを 理研BRCに報告いただいております。ご協力をお願い致します。





 2 ) 第一種使用と第二種使用の区分 TOP▲
  1. 第一種使用等

    • 環境中への遺伝子組換え生物等の環境中への拡散を防止しないで行う使用等

    理研BRCでは第一種利用等への提供は行いません。


  2. 第二種使用等

    • 環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止しつつ行う使用等であって、次の措置を執って行うもの。
      1. 拡散防止機能を有する実験室等を用いること
      2. 当該施設等を用いる使用等のための運搬に供する密閉容器等を用いること

    理研BRCから提供される遺伝子組換え生物の使用は第二種使用等で定められた条件で行って下さい。 条件の詳細は上記HPよりダウンロードできる省令等を参照してください。
連絡先:理化学研究所  バイオリソースセンター
細胞材料開発室
tel:029-836-3611  fax:029-836-9130
cellqa@brc.riken.jp
RIKEN Bio Resource Center Cell Bank